2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
隠蔽、改ざんを根絶するため、公文書管理制度と情報公開制度を抜本的に強化し、公文書記録管理院の設置を目指します。 生まれ変わった自民党とおっしゃるなら、これらに取り組むべきではありませんか。どの提案に同意し、どの提案に同意しないのか。特に、森友問題に関する公文書の改ざんについて再調査を行うのか否か。その理由を含めて、明確に御答弁ください。
隠蔽、改ざんを根絶するため、公文書管理制度と情報公開制度を抜本的に強化し、公文書記録管理院の設置を目指します。 生まれ変わった自民党とおっしゃるなら、これらに取り組むべきではありませんか。どの提案に同意し、どの提案に同意しないのか。特に、森友問題に関する公文書の改ざんについて再調査を行うのか否か。その理由を含めて、明確に御答弁ください。
隠蔽、改ざんなどができないよう、公文書管理制度と情報公開制度を抜本的に強化し、公文書記録管理院の設置を目指してまいります。 菅総理肝煎りのカジノ導入も、当初の懸念どおり、様々な利権が絡み合う泥沼と化しています。IR担当の内閣府副大臣であったあきもと氏は、業者とずぶずぶの関係であることが明らかになり、事もあろうに保釈後に証人を買収しようとする悪辣ぶりです。
○国務大臣(井上信治君) 公文書管理制度は、行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識をしております。
公文書管理制度は、行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするため、極めて重要な制度であると認識しております。 公文書管理の適正化に向けては、ルールの明確化やチェック体制の整備など、その取組を着実に実施してきたところであり、引き続きルールに沿って適正な管理を徹底させてまいりたいと思います。
○渡邉政府参考人 公文書管理法の体系や公文書管理制度でございますけれども、こちらは公文書のまさに管理ということで、決裁文書の扱いにつきましても、決裁をとった文書をどのようにきちんと管理して保存していくかという観点で、各省庁にガイドラインに示したとおり文書管理規則をつくっていただく、そういうたてつけになってございます。
また他方、公文書管理制度上の決裁とは別に、口頭による必要な指示や意思決定を行うことを口頭決裁などと呼称することは、あり得るのではないかと考えております。
その上で、公文書管理制度は、行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするためのものであることを明らかにしておりまして、極めて重要な制度であると認識しておるところであります。 以上です。(発言する者あり)
○渡邉政府参考人 これまでも北村大臣るる答弁しておりますとおり、公文書管理法、それからその体系の施行令、ガイドラインを含めまして、公文書管理制度におきまして、今回の行いにつきましては問題になるものではない、制度を担当する立場として、大臣も私たちもそう理解しております。(川内委員「だから、あり方と言ったじゃない、僕は。何のために出てきたの、この人。だめだよ、これ」と呼ぶ)
今回の桜を見る会をめぐる論点について、公文書管理制度に照らして問題なのかどうか、整理してきっちりとお答えください。(発言する者あり)
今回、資料の一部を白塗りにして提出した件につきましては、私ども公文書管理制度を所管する立場としまして、ある文書を修正して別の文書というものを新たに作成し、それをきちんとこれから保存していくということであれば問題ないというふうに把握しております。
公文書管理制度を担当する立場としても遺憾でございまして、再発防止の徹底に向けて、研修の充実強化など必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
その上で、公文書管理制度は、行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするためのものであることを明らかにしており、極めて重要な制度であるということは認識しております。 公文書をめぐるこれまでの課題を踏まえて、現在……(発言する者あり)
○政府参考人(渡邉清君) 公文書管理制度を担当する立場で御説明をさせていただきます。 行政文書ファイル管理簿につきましては、公文書管理法第七条で、公文書管理、行政文書ファイル管理簿への記載というものが義務付けられておりまして、その中にいつから保存を始めていつ保存が満了するか、何年間保存をするかと、そういうことが定める、記載をするというふうになってございます。(発言する者あり)あっ、期間の。
公文書管理制度として、個々の行政文書の保存期間の設定を全府省で統一することは現実的ではないが、法施行令やガイドラインの運用が適切になされるよう、研修の充実また強化やチェック体制の整備等、取組を推進してまいりたいと存じます。 以上です。
○政府参考人(渡邉清君) 公文書管理制度担当でございます。 公文書管理法におきましては、所管行政において責任を負う立場にある個々の行政機関が行政文書の管理を行うという立て付けにしてございまして、同法第十条に基づき行政機関の長が設ける行政文書管理規則は管理に関する具体的な事項を定めるということにされております。
副大臣に来ていただいているのかな、この制度、公文書管理制度をきちんと見直す必要があるんじゃないですか。重要な文書については、まさに横串を通して、文書保存期間のチェックをして、横並びをとる必要があるんじゃないですか。いかがですか。
○渡邉政府参考人 内閣府の公文書管理制度担当でございます。 先生御指摘の部分ですけれども、公文書管理法に基づく施行令で定められて、それを受けまして、行政文書の管理に関するガイドラインというもの、更に細かくブレークダウンしたものも作成しております。
そのときに、アメリカの公文書記録管理において、米国の公文書管理制度について種々意見交換を行いましたけれども、米国においては職員の私的メモと判断されるものは少ないとのことであり、全体として政府職員の公文書管理に対する意識が高い印象を受けて帰ってきました。
ただし、本来であるならば、それは情報公開制度と公文書管理制度によって十分にカバーできるはずであるということが言えるのではないかと思います。
公文書管理制度上、保存期間の上限は原則三十年であり、現時点において行政文書の大半を紙文書が占めることから、今後三十年分については紙文書を保存する書庫を確保することが必要と考えておりまして、このような面積になっているものでございます。
今後、ブロックチェーンの技術がどうなっていくか、またどう活用できるのかというものを注視していく必要がありまして、今の段階で具体的な答えを持ち合わせているわけではございませんが、いわゆる広く公文書の管理の在り方につきましては、政府全体でこれは考えることでもございまして、公文書管理制度を所管しておりますのは内閣府でございますから、内閣府におきまして検討が進められること、これを私どもも期待したいと思います
昨日、質問のレクを受けました際に、内閣府大臣官房公文書管理課から、公文書管理に関する制度の体系と、そして公文書管理制度の全体像というポンチ絵を頂戴いたしました。
これを考えると、今回の原因の一つ、根本的な原因の一つは現在の公文書管理制度そのものにあるというふうに私は思っております。結局、だからこれは、防衛省だけの問題じゃなくて、恐らくほかの省庁でも起こる可能性がある、こういう問題だと思っていますが、梶山大臣、いかがですか。